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不動産売却時の税金について詳しく解説します

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不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻るなどの理由で手放さなければならないことがあります。
この際、不動産を売却するときには、様々な税金がかかります。
しかし、実際にどのような税金がかかるのか、理解していない方も多いと思います。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の概要から計算方法、節税の方法まで詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際にかかる主な税金は、次の3つです。
それぞれについて詳細に解説します。
1. 印紙税:印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付けて収めます。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは特別税率が適用されます。
この期間中は、売却を検討している場合はできるだけ早めの売却をお勧めします。
税率はさまざまですが、1000万円から5000万円の範囲では1万円、5000万円から1億円までは3万円がかかります。
売却金額と比較すると、大きな負担ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産を売却する際は、個人で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
このため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければその分手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%プラス6万円に消費税がかかります。
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