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海外不動産を相続税対策として考える

海外不動産を相続税対策として考える
海外への投資や移住が増えている中、資産運用の一環として海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税を軽減する方法になるかどうかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有している場合、海外に資産を所有していても相続財産に含まれ、相続税が常に日本で課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
こちらでは、更に場合分けをして考える必要があります。
①相続人が日本に住所を有する場合か、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合、常に日本で相続税が課されます。
海外不動産も税金対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合も、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関係なく、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、相続人の立場に立ち、日本国籍を有する人が、相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段と言えます。
しかし、相続税対策として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することがおすすめです。