固定資産評価証明書とは
固定資産評価証明書は、土地や建物、償却資産などの不動産に関する情報を証明する文書です。
この証明書は、固定資産税の課税対象となる不動産について、評価額や所有者、所在地などの情報を含んでいます。
固定資産証明書の交付申請は年度ごとに行われ、新しい年度が始まる4月1日から有効になります。
評価額は3年ごとに算定され、東京23区では都知事が評価額を定め、その他の地域では市町村長が評価額を定めて固定資産税が課税されます。
不動産の売却や所有者の変更は、評価の対象にはなりませんが、新築や増改築、地目の交換などが行われた場合には新たに評価が行われます。
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築には、例えばサンルームを追加したりする場合など、軽微なリフォームでも床面積が増える場合があります。
床面積が増えると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が増える可能性があります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価されるため、通知書が送られてきます。
これは建物だけでなく、土地の分筆や合筆を行った場合にも同様です。
つまり、増改築による床面積の増加は固定資産評価に影響し、税額が増加することがあるので注意が必要です。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
固定資産公課証明書について
固定資産公課証明書は、固定資産評価証明書と似た内容を持つ文書です。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額が記載されています。
この証明書は、固定資産税の納付書と一緒に提出することが求められることがあります。
固定資産公課証明書は、固定資産評価証明書と交換可能な場合もありますが、詳細な内容や用途が異なるため、注意が必要です。