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名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額

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不動産の売却に際して必要な費用とは?
不動産の売却手続きを行う際に支払う必要があるのが、仲介手数料です。
仲介手数料は、不動産会社に支払う金額であり、売却額によって異なります。
具体的な金額について解説します。
売却費用の中で最も高額になることもある仲介手数料
意外に思われるかもしれませんが、不動産の売却費用の中でも、仲介手数料は最も高額になることが多いです。
仲介手数料の金額は、売却する不動産の価格によって決まります。
具体的な金額や計算方法について説明します。
宅地建物取引業法により、仲介手数料の上限額が定められています。
ただし、下限額については明確に決まっていません。
売買代金が4,000,001円以上の場合、仲介手数料は(3%+60,000円)に消費税を加えた金額となります。
弊社では専任媒介契約で仲介手数料が半額
弊社では、専任媒介契約を結ぶことで、仲介手数料が半額になります。
専任媒介契約は、不動産会社と売主が独占的な契約を結び、売却活動を行うことを指します。
この契約を結ぶことで、売主は広告費や販売活動費用を抑えることができ、また不動産会社も専任の売却案件に集中できるメリットがあります。
仲介手数料が半額になることで、売主にとっても負担が軽減されるでしょう。
仲介手数料に関する現状と考えるべきポイント
ほとんどの不動産会社は、仲介手数料の上限金額を受け取ることが一般的となっています。
上限金額の存在は理解できたかと思いますが、下限金額に関しては規定がありません。
私も以前、大手不動産会社に勤めていた時にお客様から「仲介手数料は安くならないのですか?」と質問されたことがありましたが、即座に「大手なので、安くすることはできません」と答えました。
具体的に仲介手数料はどのような金額になるかと言いますと、不動産の売買金額に応じて変動します。
例えば、不動産価格が1億円の場合、売買価格の3%に60,000円を加え、それに消費税10%を加えた金額が仲介手数料となります。
したがって、この例では仲介手数料は3,366,000円となります。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
100,000,000円からすれば、3,366,000円はそれほど多くはありませんと思われるかもしれませんが、考えていただきたいのは、この金額が手元に残るわけではないということです。
通常、利益が出た場合は税金を支払わなければならず、また債務が残っている場合にはその返済も必要です。
さらに、その他の諸費用もかかってきます。
つまり、1億円で売却した場合でも、手元に残る金額は予想以上に少ない可能性があるのです。
利益が出ない場合でも仲介手数料の支払いは必要です
不動産の売買において、売却時に利益が出なかった場合でも、税金の支払いは免除されることがあります。
しかし、仲介手数料については異なります。
不動産の仲介業者が売却を手伝った場合、仲介手数料を支払わなければなりません。
例えば、不動産仲介業者が物件を売却する際に契約を結び、売却手続きや販売活動を行い、最終的に売買契約が成立した場合、仲介手数料が発生します。
この手数料は、不動産業者のサービスや売却に対する対価として支払われるものです。
利益が出なかった場合でも、仲介手数料は支払う必要があります。
なぜなら、仲介業者は売却に対して一定の作業や手間を費やし、売買におけるリスクを負っているからです。
そのため、売却の成否に関わらず、仲介手数料の支払いは義務付けられています。
したがって、不動産売却時には、利益が出なくても税金の免除がある場合でも、仲介手数料の支払いは避けることができません。
利益が出るかどうかに関わらず、不動産仲介業者に対してはそのサービスに対する対価として、適切な手数料を支払う必要があります。