マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合の注意点
マンションを購入する手続きは、いくつかのステップに分かれています。
まずは、購入申し込みを行い、次に住宅ローンの事前審査を受けます。
その後、売買契約を締結し、住宅ローンの本審査を受けます。
最後に、決済と引き渡しを行います。
購入申し込みの段階では、まだ法的な拘束力はありませんので、キャンセルをすることが可能です。
ただし、売買契約を締結した後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約は法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じることがあります。
ペナルティとは、新たな費用が発生するわけではありませんが、売買契約時に支払った手付金を放棄する必要があります。
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度であり、かなりの額です。
そのため、手付金を放棄することは大きな損失となります。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
数百万円などのまとまった額になることもあります。
正常に契約が進めば、手付金は購入代金の一部として利用されます。
ただし、手付金を放棄して解約する場合、売主が宅建業者である場合は、「契約の履行に着手するまで」という期間までに解約することができます。
一般の売主の場合は、「手付解除期日」という期限が重要事項説明書や不動産売買契約書に設定されています。
以上が、マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合の注意点について詳しく説明したものです。
契約締結後の日程や違約金について詳しく説明します
一般的には、不動産の契約締結後約1カ月を目安にしています。
ただし、引き渡しまでに数カ月の期間がある場合、通常はその中間位の日程を設定することが多いです。
これは、契約の成立後から引き渡しまでの間に、必要な手続きや準備を行うために十分な時間を確保するためです。
また、契約締結後の取引においては、契約の履行に関する違約金が発生する場合があります。
違約金は、契約内容によって異なりますが、通常は購入代金の1~2割程度が目安とされています。
ですので、違約金の金額については注意が必要です。
では、「履行に着手する」とはどのような意味でしょうか? 「履行に着手する」とは、契約の内容を実現するために行動を始めることを指します。
具体例としては、物件の引き渡し手続きが行われ、実際に物件が買主の手元に引き渡された状態や、所有権移転登記の申請手続きに着手した状態などが含まれます。
例えば、売主となる不動産業者が所有権移転登記の準備を整え、手続きを行う旨の通知をした場合、既に履行に着手されたと見なされます。
ただし、買主が売主に手付金を放棄することにより契約を解約する場合、履行に着手している状態であっても解約できなくなります。
そのため、契約締結後に契約の解約を考えている場合は、手付金の放棄による解約ができる期限に注意が必要です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
また、履行に着手している場合には、違約金以外の追加ペナルティが発生する可能性もあるため、詳細を確認することが重要です。