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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説します。
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は、契約書に記された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、できるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な税額は細分化されていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲であれば1万円、5,000万円から1億円までの範囲であれば3万円となっています。
不動産の売却額と比較すると、額は大きくありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
なお、仲介手数料は法律で上限が設定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も、不動産売却において考慮すべき費用となります。
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類です。
不動産を売却する際には、これらの税金をしっかりと計算し、節税の方法も検討することが重要です。
また、税金に関する具体的な詳細や最新の情報は税務署や専門家に相談することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
売れるまで仲介手数料半額!名古屋市の不動産売買ならゼータエステートがお得!
名古屋市で不動産の売買をする際、ゼータエステートでは特別キャンペーンとして、売れるまでの期間、仲介手数料を半額にするサービスを行っています。
通常は売買成立時に一括して支払われる仲介手数料ですが、このキャンペーンを利用することで、売却が完了するまでの間、負担を軽減することができます。
買い手との交渉中や契約締結前の期間も含まれるため、余裕を持って不動産を売却したい方にとって、大変お得なサービスと言えます。
売主が負担する抵当権抹消登記の費用について詳しく解説!
不動産を売却する際に、所有権移転登記以外にも売主が費用を負担しなければならない項目が存在します。
それが抵当権抹消登記の費用です。
具体的には、売却する不動産に抵当権が設定されている場合、その抵当権を消すために抹消登記を行う必要があります。
この抹消登記には土地と建物の両方に対して行う必要があり、1つの不動産につき1,000円の費用がかかります。
したがって、一軒の家を売却する場合、必ず2,000円の負担が発生します。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加でかかります。
このように抵当権抹消登記の費用は売主が負担しなければならないため、売り手としての負担を理解しておくことが重要です。