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不動産取得税の軽減措置とその留意点

不動産取得税の軽減措置とその留意点
不動産取得税は都道府県が課税する地方税であり、取得者が課税されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
不動産の取得の原因は、売買以外にも贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県が送付する納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税は固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約7割が課税標準となります。
住宅については、生活の基盤となるために税制上の配慮が行われており、軽減措置が講じられています。
1. 税率の軽減:住宅と住宅用地に対する不動産取得税の税率は、通常の4%に対して、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新たな耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅に対して税率の軽減や課税標準の圧縮が行われており、さらに住宅の課税標準からの控除も受けることができます。
住宅を取得する場合には、これらの軽減措置を利用することで税負担を軽くすることができます。