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不動産取得税の課税主体

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不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は都道府県が課税する地方税であり、課税されるのは不動産を取得した人です。
不動産の取得の原因は売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は県から送付された納税通知・納付書に基づき、金融機関やコンビニで納付します。
課税されるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
・税率の軽減: 不動産取得税の標準税率が通常4%とされているのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮: 商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除: 住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
1981年以前の住宅の耐震基準の証明にはどんな書類が必要ですか?
まず、1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するためには、次の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した契約書。
2. 耐震基準適合証明書:指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した証明書。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:登録住宅性能評価機関が発行したもの。
加えて、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
この控除は、住宅用地の購入に関わる税金の一部を減免するものであり、購入者にとって経済的なメリットをもたらします。