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マンション購入のキャンセルはペナルティ

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マンション購入のキャンセルには注意が必要
マンションを購入する際に、途中でキャンセルする場合には注意が必要です。
特に、売買契約を結んでいた場合には、キャンセルによってペナルティが生じる可能性があります。
購入手続きの段階によって留意すべき内容が異なります。
マンション購入手続きの注意点
マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しといったステップに分けられます。
購入申し込みの段階では、売主に自分の購入意思を伝えるだけの手続きですので、法的な拘束力はありません。
そのため、この時点であればペナルティなくキャンセルが可能で、申込金も全額返金されます。
しかし、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
売買契約後のキャンセルにはペナルティが生じる
売買契約を結んだ後にキャンセルした場合、法的な拘束力が生じるためにペナルティが生じます。
ただし、このペナルティについては、追加の費用が発生するわけではありません。
代わりに、売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能です。
売買契約時の手付金は、購入代金の5~10%程度に相当しますので、大きな額です。
この手付金を放棄することによって契約解除ができます。
手付金の役割
手付金は、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
この金額は数百万円などまとまった額になることもあります。
正常に契約が進めば、手付金は購入代金の一部として利用されます。
したがって、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約解除する場合には、売主が宅建業者である場合には「契約の履行に着手するまで」までに限られます。
一方、売主が一般の方である場合には、重要事項説明書や不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されます。
この期日までに手付金を放棄することで契約解除が可能です。
契約後から引き渡しまでに余裕がある場合、中間の日程を設定することが多いです
契約を締結した後、物件の引き渡しまでには一般的に約1カ月ほどかかるものですが、引き渡しまでに数カ月の期間がある場合は、通常はその中間の日程を設定することが一般的です。
その際には、手付金を放棄するだけでなく、「違約金」というものが発生する場合もあります。
違約金の金額は、契約の内容によって異なるため、注意が必要です。
一般的には、購入代金の1~2割程度の金額が違約金となることもあります。