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固定資産税が免除される家の条件

固定資産税が免除される家の条件
固定資産税は、いくつかの条件を満たすことで免除されることがあります。
以下では、固定資産税の免税条件について詳しく説明します。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
外気分断性がない
外気分断性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
通常、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されるのです。
同様に、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象です。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
土地定着性がない
土地定着性のない家も固定資産税の課税対象とされません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
一般的に、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性がない
また、用途性のない家も固定資産税の課税対象とされません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
免税対象とされる家には、固定資産税はかかりません
免税の対象となる家とは、同じ自治体内で同じ所有者が所有する建物の固定資産税の課税基準額が20万円以下の場合を指します。
例えば、AさんがB市とC市にそれぞれ15万円の課税基準額の小屋を所有している場合でも、どちらの市ともに固定資産税は免税されます。
つまり、Aさんの両方の小屋は固定資産税の課税対象ではなく、そのまま所有することができます。