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中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?

マンション購入のキャンセルには注意が必要
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合には、いくつかの注意事項があります。
特に、売買契約を結んでいた場合は、キャンセルによってペナルティが生じる可能性があるため、注意が必要です。
購入申し込みの段階では、キャンセルは可能ですが…
マンション購入のキャンセルには気を付けるべきポイントがあります
マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しといったステップに分けられます。
購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありません。
そのため、この時点であればペナルティなくキャンセルが可能であり、申込金も全額返金されます。
しかし、一度売買契約を結んでしまうと…
マンション購入において、契約解除時の注意点
売買契約を結んだ後のマンション購入においては、キャンセルによるペナルティに注意が必要です。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、契約解除時にはペナルティが生じます。
ただし、このペナルティによって新たな費用が発生することはありません。
通常、売買契約時に支払った手付金を放棄することで、契約を任意解除することが可能です。
売買契約時に支払われる手付金の額は、購入代金の5~10%程度になり、相当な金額です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
売買契約時の手付金の目安とは
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度であり、非常に高額です。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
この金額は数百万円などまとまった額になることもあります。
通常、契約が進めば購入代金の一部として使用することができます。
したがって、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約を解除する場合は、売主が宅地建物取引業者である場合には「契約の履行に着手するまで」に限定されます。
売主が一般の個人の場合には、重要事項説明書や不動産売買契約書に「手付解除期日」という明示的な期限が設定されています。
契約締結後の日程設定と違約金について
一般的には、契約締結後約1カ月を目安としていますが、引き渡しまでに数カ月の期間がある場合は、通常はその中間の日程を設定することが一般的です。
これは、引き渡しまでの期間を適切に調整するためです。
また、契約においては、手付金の放棄に加えて「違約金」というものが発生する場合があります。
違約金の金額は、契約の内容や条件によりますが、一般的には購入代金の1~2割程度とされることが多いです。
違約金は、契約の履行義務を怠った場合や、契約に反して行動した場合に発生します。
「履行に着手する」とは
「履行に着手する」とは、契約の内容を実現するために行動を開始することを意味します。
具体的な例としては、物件の引き渡し作業が行われた状態や所有権移転登記の申請手続きを開始した状態が含まれます。
たとえば、売主側の不動産業者が所有権移転登記の手続きの準備を整え、手続きを行う旨の通知をした場合、これは契約の履行に着手したとみなされます。
つまり、契約の内容を実現するための具体的な行動が開始されたということです。